暮らしのギモン 2018年10月

従業員の確保に苦慮する中、外国人の雇用を考えています。どうすれば可能でしょうか?

A.外国人が観光以外の目的で日本に長期滞在するためには在留資格が必要となります。在留資格は、留学や教育といった在留目的により細かく分類され、就労が認められる職種は、自動車やコンピューターなどの技師、通訳、語学の指導者、医療従事者、料理人など特定の専門職に限られ、その職種以外の就労は原則認められていません。その一方で、厚生労働省が運用する技能実習制度を利用し、東南アジアや中国籍の外国人を実習生として雇用し就労させるケースが存在します。そのため、建設や農業などの分野で新たな在留資格を創設し、外国人労働者の受け入れを拡大する動きがあります。

 外国人労働者の雇用には在留資格と期間の確認、ハローワークへの届出が必要となります。また、日本人の労働者と同様に労働基準法など労働関係法規の適用がなされます。外国人であることを理由に、賃金や労働条件で差別的な扱いをすることは許されません。

 習慣や言語の違いを乗り越え、日本の職場や現場で様々な国の方々と一緒に働く日はもうすぐそこまできています。

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