Q
30年前に亡くなった祖父名義のわずかな土地が見つかりました。父も亡くなっており、使う予定はないので、このままにしておいてもいいでしょうか?
A.相続による不動産の名義変更には法的な義務付けはなく、結構な費用が掛かることから「そのまま」もあり得るように思えます。しかし、所有者が不明な家屋の倒壊や、相続人が多数いるため誰も手をつけられない土地の荒廃などが近年問題となっています。そこで苦労されたであろう祖父の土地が、町の再生や農地再編の際に問題視されることのないよう、そのままにせず手続きすべきと考えます。
相続は亡くなった方の財産を相続人が受け継ぎ管理していくための手続きです。祖父の意思を確認することは叶いませんが、有効に活用することが意思を受け継ぐことにも繋がるのではと思います。
この6月に、所有者不明の土地への対策として、既存の建築物がなく、活用に反対する権利者がいない土地であれば、公園や道路として10年間使用することができる法案が可決されました。さらに相続登記を義務付ける検討もなされる予定です。もし、名義変更を先延ばしにしている不動産の相続手続きがあれば、この機会に考えてみると良いでしょう。