暮らしのギモン 2020年9月

今まで住んでいた家を売ろうかと思っています。どのような点に注意すべきですか?

売家

A.令和2年4月より、不動産を売却する売主には『契約不適合責任』が科されました。売買契約の内容と実際の物件の状態が異なっていて買主に不利益が出た場合、売主が責任を負うこととなります。

 例えば、「雨漏りする」という事実を売買契約時に買主に伝えていなければ、買主は売主に修繕させるか修繕費の負担を求めることができます。中古住宅は、屋根裏の腐食や水道管の摩耗など見えない部分の状態が分かりにくいことから、売買の時点で判明している不具合を条件として提示したうえで売買契約を行うべきとされました。売主は、提示していない不具合について最長で10年この責任を負うこととなり、売却後も長きに渡り対応を求められる可能性があります。

 これまでの売買契約書は「現状有姿(今のままの状態)で売買する」という文言がよく使われました。しかし、今後は売却後に思わぬ負担が発生しないよう、十分に検討した契約書の作成が不可欠となります。したがって、築年数を経た建物については、解体して更地にしてから売却した方が良い場合もあります。

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