Q
遺言書を法務局で預かってくれると聞きました。手続き方法が知りたいです。

A.独り身や子どもがいない自分の死後、子どもがいたとしても葬儀のこと、ペットや自宅の扱い、お金の使い道などをしたためる遺言書に関し『自筆証書遺言保管制度』が開始されました。相続時に遺言書の内容確認が容易となり、一部の相続人に捨てられたり、書き換えられたりするなどの問題点を解消できます。
手続き方法は、遺言書を作成し法務局に必要書類を提出して申請します。ただし、法務局では遺言書の書き方相談には応じてくれませんので、法務局に出向く前に遺言書を完成させておく必要があります。手続きが終了すると保管証が交付されますので、ご家族に遺言書を法務局に預けた旨を伝えておくと良いでしょう。
しかし、介護の負担、生前贈与の有無、財産価値や相続人の状況如何では、書き方により親族間のトラブルを深刻なものにしかねません。トラブルを招く要素がある場合は、自筆より厳格な公正証書にすべきかも含め専門家に相談することをお勧めします。ともあれ、感謝の気持ちや言えなかった言葉、自分はこんな風に考えていたのだという思いを伝える手段として、良い方法の一つと思います。