暮らしのギモン 2019年5月

娘が勝手に私の銀行のキャッシュカードを持ち出して30万円引き出したようです。問い詰めても全く認めません。警察に届けるしかありませんか?

A.金融機関の預貯金は、原則として、本人からの委任がなければ他者が引き出すことはできません。しかし、通帳と印鑑を預けたり、キャッシュカードの暗証番号を教えたりすることは、委任行為とみなされ、本人の意思に伴う引き出しではなかったとしても、カードの盗難や偽造による被害を救済する預金者保護法では救済されません。

 一方、親族間における窃盗や詐欺などの財産に関する犯罪には、特例が設けられており、親告罪として告訴が必要となります。特に配偶者や親子など近親者の場合は刑が免除されるため、事件として立件されない傾向にあります。「法は家庭に入らず」という解釈に基づき、家族間での窃盗や詐欺を刑法で裁くことは適切ではない、とされるからです。

 認めない娘さんに「警察に行く」と言えば事実を話すきっかけになるかもしれません。被害届を出すのも一つの方法かと思います。しかし、黙ってお金を引き出した背景なども含め、今一度ご家族で話し合ってみてはどうでしょうか。

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