暮らしのギモン 2019年2月

自宅の通信カラオケを仲間内で楽しんでいましたが、口コミで広がり今や多くのグループが日を替えて利用しています。電気水道代として一人500円ずつもらっていますが、これは違法ですか?

A.インターネットの普及に伴い、最新曲の入手や検索が容易な『イエカラ』が売り文句の通信カラオケサービスを個人でも手軽に利用できるようになりました。

 カラオケ事業者と個人との利用契約により、一定のサービス利用料を支払うことで音響機材や楽曲の提供を受けます。カラオケをいつでも自由に利用でき、何曲歌おうと原則として追加料金はかかりません。ただし、営利を目的としてカラオケを提供する場合には、楽曲の利用回数に応じた著作権使用料が発生します。

 もし、電気水道代の500円を100人から徴収したらどうでしょうか。カラオケの代金ではないのかもしれませんが、営利目的と疑われる恐れはあります。どこからが営利となり著作権使用料の納付義務が発生するのかは判断が難しいところです。しかし、遊びに来るみなさんが、食事や飲み物、電気や水道など歌の会を楽しむために必要な費用として割り勘にしている分には違法性はなく、高額ではない限り問題ないと思います。

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